第1条(目的)
本規約は、円満退職ユニオン(以下「当ユニオン」といいます。)への加入条件、組合活動、費用その他必要な事項を定めるものです。加入申込者は、本規約に同意のうえ加入するものとします。
第2条(加入資格)
次の各号のすべてに該当する方は加入できます。 退職に関する支援を希望する方 本規約に同意した方 所定の加入申込書または加入申込フォームを提出した方 所定の費用を納付した方。
第3条(組合活動の目的)
当ユニオンは、組合員の退職条件その他労働条件について、勤務先との団体交渉その他必要な組合活動を行います。 組合員は、希望する対応内容を当ユニオンへ申し出ることができます。
第4条(支援内容)
当ユニオンは必要に応じて次の支援を行います。 勤務先への加入通知 団体交渉 退職日の調整 有給休暇取得に関する交渉 貸与品返却に関する調整 私物返却に関する調整 最終給与その他退職条件の確認 その他退職に必要な組合活動 なお、弁護士法に抵触する法律事務は行いません。
第5条(費用)
組合員は次の費用を納付するものとします。
・組合加入費 3,000円
・組合活動費 1,000円
・組合費(3か月分) 18,000円
合計 22,000円
上記費用は組合活動の維持運営および退職支援活動のために使用します。
第6条(返金)
当ユニオンの組合活動によっても退職できなかった場合は、納付済みの組合加入費・組合活動費・組合費を返金します。
ただし、次の場合は返金対象外とします。
①加入者本人の都合によるキャンセル
②勤務先への加入通知または退職に関する通知後に依頼を中止した場合
③他の退職代行業者、労働組合または弁護士へ依頼した場合
④虚偽申告その他当ユニオン活動に重大な支障を与えた場合
⑤その他当ユニオンが返金対象外と判断する合理的な理由がある場合
返金の可否は、組合活動の経過および申込者の対応状況等を総合的に判断します。
第7条(確認事項)
組合員は次の事項を確認し、同意するものとします。
①当ユニオンは労働組合として団体交渉等を行います。
②当ユニオンは弁護士事務所ではなく、法律事件の代理、訴訟対応その他弁護士法に定める法律事務は行いません。
③退職以外の案件や高度な法律判断を要する案件については、必要に応じて弁護士等を紹介する場合があります。
④団体交渉に必要な範囲で勤務先へ加入事実および要求事項を通知します。
⑤勤務先から直接連絡を受けた場合は、速やかに当ユニオンへ報告してください。
⑥支援開始後に勤務先と直接やり取りを行う場合は、事前または事後速やかに当ユニオンへ報告してください。
第8条(活動停止・除名)
次の場合は活動停止または除名となる場合があります。
・虚偽申告 暴言、脅迫その他不適切な行為
・当ユニオンの信用を著しく損なう行為
・その他組合運営に重大な支障を生じさせる行為
活動停止または除名となった場合でも、納付済み費用は返金されない場合があります。
第9条(個人情報)
取得した個人情報は、加入申込、本人確認、勤務先への通知、団体交渉、退職支援、記録保存その他組合活動に必要な範囲で利用します。
第10条(勤務先への通知)
組合員は、当ユニオンが組合活動を行うため、勤務先へ加入事実、要求事項その他必要事項を通知することに同意するものとします。
第11条(団体交渉の委任)
組合員は、退職条件その他必要事項について、当ユニオンへ団体交渉その他必要な組合活動を委任するものとします。
第12条(規約の変更)
当ユニオンは、法令の改正または組合運営上必要がある場合、本規約を変更することがあります。 変更後の規約は、ホームページへの掲載その他当ユニオンが適当と認める方法で公表した時点から適用します。
以 上
施行日:2026年 4月20日
労働組合法人 円満退職ユニオン